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【社会】日本国憲法をわかりやすく解説! 中学受験で押さえるべき条文30選

2023年8月11日 ゆずぱ

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中学受験の公民分野で、小難しい条文を目の当たりにしてイヤになってしまう子も多い日本国憲法

しかも条文は103条もあり、頭が混乱してしまう子も多いでしょう。

そこで今回は、中学受験で必須の「押さえるべき30の条文」をピックアップしつつ、日本国憲法の基本的なポイントや、覚え方のコツまで、わかりやすく解説します。

日本国憲法の攻略法は、入試で狙われやすい条文に狙いを絞り、その条文を見やすくして体系的に押さえること

条文をスッキリ整理して、受験力を強化しましょう!

日本国憲法の3つの基本

日本国憲法の具体的な条文の解説に入るまえに、まずは基本的な3つの事項を押さえましょう。

  1. そもそも憲法とは?
  2. 日本国憲法の歴史
  3. 日本国憲法の全体像

 

基本[1]そもそも憲法とは?

 

世の中にはたくさんの“決まり”があります。法律や条例も、もちろん憲法の決まりの一種です。

そして、これらの違いを手っ取り早く理解するうえでおすすめなのが、次の3つをセットで確認することです。

  • 何のルールか?
  • 誰が守るか?
  • 誰が決めるか?

 

政令や省令、学校の校則や、会社の従業員規則など、さまざまな決まりがありますが、ここでは「憲法」「法律」「条令」に絞ってそれぞれの特徴を簡単にお伝えします。

3点セット(何のルールか/誰が守るか/誰が決めるか)を確認しつつ、スッキリと整理していきましょう。

憲法

憲法とは、国を統治するルールが書かれた決まりのこと。

憲法を守るのは「国の統治者」です。つまり、政治家などの国家権力ですね。警察や裁判官など、国家の権力を預かる公務員も含まれます。

憲法を決めるのは「国民」です。

憲法を改正するには、国民投票での過半数の賛成が最終的に必要となります。つまり憲法を決めるのは国民、というわけです。

法律

法律とは、国のあらゆるルールが書かれた決まりのこと。

法律を守るのは「国民」です。

もちろん政治家や公務員も国民なので、このルールを守らなくてはいけません。日本国内に滞在している外国人も対象です。

法律を決めるのは「政治家」です。もっと具体的に言うと「国会議員」ですね。

国会議員は選挙で選ばれた人なので、法律を決めるのは“国民の代表”という言い方もできます。

条例

条例とは、その地域のあらゆるルールが書かれた決まりのこと。

条例を守るのは「その地域の住民」です。

条例であればその県の県民、市の条例であればその市の市民ですね。もちろん、その地域に滞在しているほかの地域の住民も対象です。

条例を決めるのは「政治家」です。

ただし今度は国会議員ではなく、地方議員です。選挙で選ばれた県議会議員や市議会議員などが条例を決めることができます。

基本[2]日本国憲法の歴史

 

日本国憲法の歴史は、日本で起きた「ふたつの大改革」を区切りとして捉えるとスッキリ理解できます。

  • 明治維新
  • 戦後改革

 

明治維新

明治維新とは、日本が一気に近代化した出来事のこと。

近代化が一気に進んだ、明治時代の日本。
そして、近代的な国家では絶対的に必要だった憲法。

こうした背景もあり、欧米の近代国家にならう形で「大日本帝国憲法」がつくられたのです。

戦後改革

戦後改革とは、日本が一気に民主化した出来事のこと。

「天皇が主権をもつ」としていた大日本帝国憲法をやめて、「国民が主権をもつ」日本国憲法に変えました

日本国憲法に何が書かれているかは、この先でしっかり解説しますね。

基本[3]日本国憲法の全体像

日本国憲法の全体像を見てみましょう。

日本国憲法は「前文」と「11の章」から成り立っており、以下の図に示したような内容がそれぞれの章で記されています。

 

 

前半の1章〜3章には、国を統治するうえでの「根本的な考え方」が書かれています。具体的には、天皇や戦争に関する考え方、人権に対する考え方などです。

中盤の4章〜6章には、国家の「3つの権力」について書かれています。3つの権力とは、立法権の国会、行政権の内閣、司法権の裁判所ですね。

7章以降の終盤の章には、地方自治のルールなど「そのほかの事項」が書かれており、9章には憲法そのものを改正する手続きも書かれています。

条文を覚えるコツ

日本国憲法は難しい言葉で書かれているだけでなく、100条以上もある膨大な文章です。

しかし一見すると“ダラダラと書かれた文章“であっても、それらをスッキリと把握するコツがあります。

そのコツとは、パッと見て理解できるくらいの「短い文章」に分解すること。そのうえで、その短文の「重要語(要点)」を設定することがポイントです。

こうしたちょっとした工夫をすることで、メリハリのない長い文章だった条文が、頭に入りやすい文章にガラリと変化します。

 

ではこの工夫を使いつつ、日本国憲法の条文を見ていきましょう。

 

絶対に押さえたい条文30選

日本国憲法の103条にもおよぶ条文のなかで、前文含め、中学受験でよく出題される30個の条文を紹介します(以下の図で、赤い丸で示した条文です)。

※一部の条文は、原文を抜粋したものを掲載しています(表現を一部変更している箇所もあります)

 

前文

前文とは、条文のまえに書かれている文章のこと。憲法全体の“ダイジェスト版”のようなイメージですね。

具体的には、憲法の主旨や、考え方などの基本的な内容が書かれています。

 

では、前文の原文を見てみましょう。

ダラダラと、長い文章が書かれていますね……。

正直、このままではとっつきにくいので、さきほど紹介したコツをもとに文章を読みやすくしてみましょう。

前文を10の短文に分けて、それぞれの短文の重要語に色をつけてみました。

無機質な原文よりは、スッキリと見やすくなったのではないでしょうか?

 

内容に関しては、次の4つに分けられますね。

①〜②:選挙で代表者を選ぶ
③〜⑥:協和や自由に価値観を置く
⑦〜⑧:戦争を起こさない
⑨〜⑩:主権が国民にある

 

第1条:天皇の地位

日本国憲法の記念すべき第1条には、「天皇陛下の地位」についての内容が書かれています。とても簡潔な条文です。

天皇は「ふたつの視点から象徴であること(①〜②)」が書かれ、この地位は日本国民の総意、つまり「国民全員が同意して決めたことである(③)」という旨が書かれています。

天皇が“ふたつの意味”で象徴とされていることがポイントです。

 

第3条:天皇の国事行為

天皇に関連するふたつ目の条文は、第3条に書かれている「天皇の国事行為」。国事行為とは、天皇がおこなう行事のことです。

第3条のポイントは、何といっても「内閣の助言と承認が必要(②)」ということ。「責任もすべて内閣が負う(③)」という旨も明記されています。

 

第6条:天皇の任命行為

天皇に関連する条文の最後は、「天皇の任命行為」について書かれた第6条です。任命とは、役職に就くことを命じる、という意味の言葉です。

第6条には「内閣総理大臣の任命について(①〜②)」と「最高裁判所長官の任命について(③〜④)」の内容が書かれています。それぞれ内閣のトップと、裁判所のトップのことですね。

両方とも天皇が任命しますが、内閣総理大臣は国会が指名し、最高裁判所長官は内閣が指名します。

つまり天皇は儀式的に任命するだけで、実際に選ぶのは国会や内閣です。

 

第9条:戦争の放棄

次に紹介するのは、平和主義や、戦争の放棄について書かれた第9条。日本国憲法のなかでも特徴的な内容が記されていることで有名ですね。

平和主義であること(①〜②)」のあとに、「武力行為を放棄すること(③〜⑦)」「軍隊をもたないこと(⑧〜⑨)」、そして「戦争をしないこと(⑩)」についての宣言が最後に書かれています。

第9条は時事問題などに絡めて出題されることもあるので、内容をしっかりと押さえておきましょう。

 

第11条:基本的人権

日本国憲法のなかで、最も多くの条文を割いて書かれているのが「基本的人権」についてです。

第11条では「全ての国民は、基本的人権を生まれながらにもっていること(①)」、そして「国として永久にそれを約束すること(②〜④)」が書かれています。

中学受験の対策としては、基本的人権について次の4つを押さえておけば問題ないでしょう。

平等権……平等であること
自由権……自由であること
社会権……人間らしく生きること
参政権……政治に参加できること

 

第14条:平等権

基本的人権のうち「平等権」について書かれているのが第14条です。

すべての国民は法の下に平等であること(①)」に加え、「差別されないこと(④)」についても書かれています。

差別の対象になり得る「5つの個人特性(②)」や、差別が発生し得る「3つのシーン(③)」も書かれていますね。

特定の家で生まれたから、という理由で差別されないということも第14条には記されています。門地とは「家柄」のことです。

 

第20条:信教の自由

日本国憲法には「国民の自由」について書かれた条文が数多く存在します。

そのなかで「信教の自由」について書かれているのが第20条です。「どんな宗教を信じるかは自由であること(①)」に加え、「国や政府が特定の宗教を推してはいけないこと(②〜③)」が書かれています。

②〜③に関しては、政治と宗教を分ける、という“政教分離”の考え方が示されています。かつては国として仏教を推す一方で、キリスト教を禁止していた、という時代があったことも押さえましょう。

 

第21条:言論の自由

「言論の自由」について記載されているのが、第21条です。

どんな考えでも、それを集まって主張したり、本を出したりして表現しても良い(①〜②)」という内容だけでなく、「国はこれを検閲してはいけない(③)」ということも書かれています。

検閲とは、国や政府が情報を調べて強制的に制限すること。独裁国家では検閲がよくおこなわれています。

 

第22条:住居/職業選択の自由

住む場所や、職業の自由について書かれているのが第22条です。

どこに住んでも、どこに引っ越しても、どんな職業に就いても良い、という「住居や職業選択の自由(②)」についての内容が書かれている一方で、「公共の福祉に反しない限りで(①)」という条件も加えられています。

公共の福祉とは、社会全体(みんな)が幸せに暮らすことを指す言葉。つまり公共の福祉に反しないとは、ザックリ言うと「社会全体の不利益にならないのであれば」ということですね。

 

第25条:生存権

「生存権」について書かれているのが第25条です。生存権は、基本的人権のひとつですね。

生存権とは、人間らしい生活をする権利ということ。

では、“人間らしい”とは何でしょうか?

 

憲法には、人間的なくらしの条件として「3つの条件(①)」が書かれています。

  • 健康
  • 文化的
  • 最低限度

 

ちなみに、これらはちょっと抽象的な表現ですよね……。

「文化的で最低限度」というのは時代によって変化しますし、たとえば昔は贅沢品だったものが、いまは誰もがもつ“文化的なもの”に変わっていたりします。

現代では、お風呂やテレビ、スマホなどは「文化的で最低限度なもの」といえそうでしょうか?

 

第26条:教育を受けさせる義務

教育に関する権利と義務について書かれているのが、第26条です。

前半の文章では「教育を受ける権利(①〜③)」について、後半の文章では「保護者として、自分の子供などに教育を受けさせる義務(④〜⑥)」について書かれています。

教育を受けさせる義務は「国民の三大義務」のひとつです。

 

第27条:勤労の義務

勤労に関する権利と義務について書かれているのが、第27条です。勤労の義務も「国民の三大義務」のひとつですね。

第27条には「勤労の権利と義務」の両方が書かれています。

勤労とは“働くこと”を指す言葉。会社に勤めたり、事業を営んだり、公務員として働いたり ―― これらはすべて勤労です。

 

第30条:納税の義務

納税の義務について書かれているのが、第30条です。納税の義務も「国民の三大義務」のひとつです。

納税とは、税金を納めることを指す言葉。

第30条は、法律で定められた税金を納める義務について書かれています。

 

第41条:国会

第41条には「国会の概要」が示されています。

国会とは何か? についての内容が書かれており、国会の「ふたつの立ち位置(①〜②)」が書かれていることがポイントです。

国権の最高機関……国の「いちばん強い権限」をもっている
唯一の立法機関……法律をつくれるのは国会だけ

 

第52条:国会(常会)

第52条には、国会のうち「常会」についての内容が記されています。

常会とは、常に開かれている“いつもの国会”のこと。通常国会とも呼ばれます。

第52条には「毎年1回かならず召集されること(①〜②)」が示されています。

 

第53条:国会(臨時会/臨時国会)

第53条には、国会のうち「臨時会」についての内容が記されています。

臨時会とは、臨時的に開かれる国会のこと。臨時国会とも呼ばれます。

第53条には「衆議院か参議院の総議員の、4分の1以上の要求があった場合に開かなければならない(③~⑥)」ということが明記されています。

 

第54条:国会(特別会/特別国会)

衆議院の解散および、総選挙と特別会(特別国会)について書かれているのが第54条です。

この条文は、3つのパートに分けて押さえましょう。

①:衆議院の解散
②〜③:総選挙をおこなうまでの期限
④〜⑤:最初の国会を開くまでの期限

 

期限については混乱しがちなので、しっかりと覚えておきたいですね。

衆議院解散 → 総選挙まで:40日以内
総選挙 → 特別国会まで:30日以内

 

第60条:予算

予算について書かれているのが、第60条です。

予算とは、国民から集めた税金を何に使うかを定めた計画や目標のこと。第60条では、その決め方のルールが記されています。

予算案は内閣がつくりますが、最初は衆議院に提出しなければなりません(①)。

第60条には、衆議院と参議院で意見が異なった場合(②)の「予算の決め方(③〜⑦)」についてのルールが示されており、「最終的には衆議院の決定が優先されること(⑧)」も示されています。

 

第64条:弾劾裁判

国会に関する最後の条文は、「弾劾裁判」について書かれた第64条です。

弾劾裁判が開かれる条件(①〜②)」について、そして「弾劾裁判の“メンバー”(③〜④)」についての内容が記されています。

弾劾裁判とは、その身分に相応しくない行為をした裁判官を辞めさせるかどうかを判断する裁判のこと。裁判官の裁判をするのは、裁判所ではなく国会です。

第64条には「罷免(ひめん)」という難しい言葉が登場しますが、シンプルに表現すると「その職を辞めさせる」という意味です。憲法では頻出の言葉なので、読み方も含めて押さえておきましょう。

 

第66条:内閣

内閣の概要について書かれているのが、第66条です。

内閣を組織するのは、内閣総理大臣と国務大臣です。そして第66条には「内閣総理大臣と国務大臣は文民でなくてはならない(①〜③)」と書かれています。文民とは、軍人ではない人のことですね。

内閣が行政をすることは国会と連帯責任を負う(④〜⑤)」ということも明記されています。

これは「議院内閣制」という考え方をもとにした内容です。合わせて押さえておきましょう。

 

第67条:内閣総理大臣の指名

内閣総理大臣の指名について書かれているのが、第67条です。

内閣総理大臣とは、行政権をもつ内閣のトップに位置する人物のこと。第67条には、「内閣総理大臣は国会議員のなかから選ばれ、誰にするか決定するのは国会である」と記載されています。

内閣総理大臣が国会議員のなかから選ばれる、というのも「議院内閣制」の考え方が基盤となっています。

 

第68条:国務大臣の任命

第68条には「国務大臣の任命」に関する内容が記されています。

国務大臣とは、日本の行政を担う各省のトップの人物のこと。厚生労働省のトップは厚生労働大臣、法務省のトップは法務大臣ですね。

内閣総理大臣の意思によって国務大臣を誰にするか決められますが(①)、国務大臣の過半数は国会議員のなかから選ぶ必要があります(②〜③)。

内閣総理大臣が国務大臣をクビにできる(④〜⑤)」ということも書かれていますね。

 

第69条:内閣不信任決議

第69条には「内閣不信任決議」についての内容が記されています。内閣不信任とは、内閣に国の行政を任せられないという状態のことです。

第69条には、内閣不信任案を出すための条件である「2つの入り口(①〜②)」、そして内閣側の判断としての「2つの選択肢(③〜④)」が示されています。

つまり、どちらかの方法(入口)により内閣不信任決議案が可決された場合は、衆議院を解散する、または総辞職をする(内閣総理大臣や国務大臣が全員辞める)、という選択をする必要があるのです。

 

第76条:裁判所

裁判所について書かれているのが、第76条です。

裁判所は「司法権」という強大な権力をもっており、その司法権は「最高裁判所と下級裁判所に属している(①〜③)」ということが第76条に記されています。

ちなみに下級裁判所は法律で定められる機関なので、憲法にはその具体的な内容は記載されていません。

第76条の後半には「裁判官は良心に従い、独立して、憲法と法律のみをもとに裁かなくてはいけない(④〜⑥)」という、“裁判官の心得”のような内容も記されています。

 

第79条:国民審査

国民審査について書かれているのが、第79条です。

国民審査とは、信用できない裁判官を国民がクビにできるという制度のこと。

第79条の冒頭には「裁判官の選び方(①〜④)」が記され、「国民審査(⑤〜⑩)」の内容は後半に書かれています。

 

第81条:最高裁判所

最高裁判所について書かれているのが、第81条です。

国会は憲法にもとづいて法律をつくり、内閣はその法律にもとづいて行政をおこないます。そして、その法律や行政が憲法に違反していないかを判断するのが最高裁判所です(③〜④)。

ちなみに国会でつくられた法律が憲法に適合しない、つまり「違憲である」と判断された事例は10例以上存在します(2023年8月時点)。

 

第92条:地方自治

第92条は「地方自治」の条文です。地方自治についてしっかり書かれているのは、日本国憲法の特徴のひとつですね。

憲法上は「地方自治の本旨に基づいた法律を定めなければならない(③〜④)」ということが明記されています。

地方自治の本旨とは、地域のことはその地域の住民で決めることができるという原則のこと。地方自治の反対の意味として「中央集権」という言葉もあります。

 

第96条:改正

第96条には、日本国憲法そのものの「改正のルール」が記されています。

長い条文なので、3つのパートに分けてみましょう。

 

最初のパートでは「発議」について書かれています(①〜④)。

次は「決定」について(⑤〜⑦)。

最後は「公布」の順序が書かれています(⑧〜⑩)。

 

発議:衆議院と参議院の3分の2以上の賛成
決定:国民投票で国民の過半数の賛成
公布:天皇により公布される

 

第98条:最高法規

いよいよ、中学受験で押さえるべき最後の条文……第98条です。

憲法が国の最高法規である(①)」ということが記されています。

国会や内閣がおこなうこと、つまり「法律や命令、詔勅(しょうちょく/天皇が公に意思を表示する文書)と、そのほかの行為(②〜③)」に対し、「それらが憲法に反していたら無効である(④)」という旨が示されています。

まとめ

ちょっと難しい言葉で書かれ、膨大な条文がある日本国憲法。

小学生の子は苦手意識を抱きがちですが、中学入試で押さえるべき条文の「ターゲット(重要部分)」を明確にして、条文を見やすくしてから勉強に取り組むとスッキリと理解できるでしょう

 

日本国憲法をマスターすると、社会の公民分野において大きな武器になります。

今回紹介した覚え方を日々の勉強に取り入れつつ、入試本番に活かせる知識を身につけていきましょう!

※記事の内容は執筆時点のものです

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