
【小6社会/公民】「自由権」のイメージをつかもう|中学受験のツボ[社会編]
6年になると公民分野で「日本国憲法」を扱いますが、基本的人権のうち、特に「自由権」を苦手とする子は少なくありません。
この分野は覚える用語が多く、紛らわしいことも原因として考えられますし、「自由権がなぜ必要なのか」という実感をもつ機会がないこともその要因といえそうです。
そこで今回は、日本の歴史において自由権が保障される前の時代を見てみることで、自由権についての実感がお子さんに芽生えるお手伝いができればと思います。
精神の自由
1946年11月3日に公布された日本国憲法には、第18~23条にかけて「~~の自由」が列記されています。そして第29条・第31条も合わせ、これらをまとめて「自由権」として授業で学びます。
自由権は「精神の自由」「身体の自由」「経済活動の自由」に大別できますが、なかでも「精神の自由」は細かく列記されていて混乱しやすいところなので、用語を軽く整理しますね。
まず母体として「思想及び良心の自由」があり、その具体化として次の3つが挙げられます。
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