【小6社会/日本国憲法】基本的人権の5つの分類 ―― 事例をもとに理解を深めよう|中学受験のツボ[社会編]
こんにちは 井上です。
6年生は公民分野で「日本国憲法」を学びますが、三大原則のひとつ「基本的人権の尊重」の学習は多くの子が悩みを抱えます。
授業ではなんとなくわかる気がしていても、テストで出題されると解法の道筋を発見できず、結局は失点してしまう子が多いんですね。
模擬テストや入試問題では、基本的人権に関わる“難しすぎる出題”も散見されますが、まずは一般的な分類方法を確実に覚えることが攻略への第一歩。解ける問題を、着実に得点できるようにしていきましょう。
今回は、基本的人権の一般的な分類方法や事例を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
基本的人権の5つの分類
基本的人権は、一般に次の5つに分けられます。
- 自由権
- 平等権
- 社会権
- 基本的人権を守るための権利
- 新しい人権
これらの権利を覚えるコツは、「国*にどうしてほしいのか」に注目することです。
*ここでは「国」のなかに市町村を含むものとして解説します
1、自由権
自由権とは、国に対して「放っておいてほしい」「禁止しないでほしい」と言える自由・権利です。
場面に応じて、次のようにさらに分類されることに注意しましょう。
精神の自由……思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由など
身体の自由……奴隷的拘束の禁止、不当な逮捕の禁止など
経済活動の自由……職業選択の自由、居住・移転の自由など
2、平等権
平等権は、国に対して「差別(不利になるような他者と異なる扱い)をしないでほしい」と言える自由・権利です。
3、社会権
社会権は、国に対して「最低限の助力をしてほしい」と言える自由・権利です。
生存権、教育を受ける権利、労働三権などが当てはまります。
「国との関係性が自由権とは正反対」と考えると覚えやすいでしょう。
4、基本的人権を守るための権利
基本的人権を守るための権利とは、自由権・平等権・社会権が失われないように、そして失われたときにそれを回復できるように、国に対して「選挙に参加したり、裁判をできたりするように求める」ための自由・権利のことです。
選挙権、被選挙権、裁判を受ける権利などが当てはまります。
少し長い名前ですが、がんばって覚えましょう!
5、新しい人権
新しい人権とは、日本国憲法の制定当時は認識されていなかったために明文化されていないものの、社会の変化とともに主張されるようになった権利のことです。
プライバシー権や、知る権利などが当てはまります。
新しい権利の最大の特徴は「憲法に書かれていない」ということ。
なお、権利であれば“何でもOK”というわけではなく、明文化されている権利と同じくらい重要な権利であることが必要です。
5つの事例 ―― どの権利と関係するか考えてみよう
「基本的人権と関係がある」と考えられる事例を5つ紹介します。
基本的人権のなかで、なんという権利や自由と関係するか考えてみてください。
事例1
<事例1>
ある生徒が「いじめについて」というテーマで自由研究の発表をしようとすると、通っている公立小学校の先生から「テーマを変えるように」と言われた。
ある生徒には、「放っておいてください」「禁止しないでください」という権利が保障されているものと考えられます。
そのためこの事例は、精神的自由の「表現の自由」と関係がありそうです。
とじる
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